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震災緊急道路が沿道耐震診断の義務化は7都府県だけ?

震災緊急道路が沿道耐震診断の義務化は7都府県だけ?



震災が起きたとき、まずは身の安全を守り、次に考えたいのが避難経路です。

しかし、避難所までの道のりが建物の倒壊などで塞がれていたら・・・・・!?

今回は新聞による「沿道耐震診断の義務化は7都府県だけ」という問題について考えて参ります。




新聞による報告によると…


2015年5月、読売新聞からこんな記事が報告されました。

「震災時の救命活動などに使用する「緊急用ルート」が建物倒壊で通行不能になることがないよう、耐震改修促進法に基づいて道路を指定し、沿道の古い建物の所有者に耐震診断を義務づけているのは7都府県にとどまることが国土交通省のまとめで分かった。」

なんと、東京、神奈川、愛知、滋賀、大阪、徳島、香川の計7都府県、この地域にしか沿道耐震診断が義務付けられていません。

「専門家は「震災時の道路確保は極めて重要で、緊急用ルートの沿道の耐震化が進まなければ被害の拡大につながる」と指摘しています。

建物が倒壊し、緊急車両が道を塞がれ、現場への到着が遅くなれば多くの命が失われる可能性もあります。




沿道診断基準とは

沿道診断基準とは


国はこれまでの震災を受けて、2013年11月に沿道診断基準の内容を以下のように改定しました。

「高速道路や国道などを震災時の「緊急用ルート」として指定するよう規定。沿道にある、耐震基準が厳しくなった1981年以前に建築されて、且つある規定を満たした建物の所有者には耐震診断を義務づけ、都道府県などが診断結果の報告期限を定める」

しかし沿道診断基準を義務付けることは各自治体の財政負担となるので7都道府県のみにしか義務付けができていない状況です。

震災で建物などに閉じ込められた場合は72時間以内に救助することが重要と言われておりますが、現在の状況では緊急用ルートが倒壊した建物で塞がれ、救助活動や支援物資の輸送が大幅な遅れが懸念されます。

地震大国と言われる日本の現状はこのままで良いのでしょうか。



耐震診断は「安全を守る」ためのマナー?

沿道診断基準とは


1981年(昭和56年)までの旧耐震基準で建てられた建物は「震度5程度の地震に耐えうる住宅」が基準であり、それ以上の地震に対する明確な基準がなく、大震災で倒壊する危険性は極めて高いと言えます。

もし所有している建物が倒壊すれば、被害者になるだけでなく、加害者になるかもしれないことを考えて自分が所有する建物の状況を再確認する必要があります。

そこで、現在の「新耐震基準」での耐震診断がとても有効となります。
新耐震基準は「震度5強程度の地震ではほとんど損傷しない、震度6強から7に達する程度の地震で倒壊・崩壊しない建物である」とされ、旧耐震基準で建てられた建物を新耐震基準に照らし合わせて総合判断を行います。

「壁の強さ・接合部の状況・建物のバランスと劣化状況」などを調査し耐震性を総合評価した上で、耐震改修が必要か否かを診断します。

建物の強度が気になる、倒壊するほど老朽化しているのか?そう思ったならば耐震診断を受けることをお勧めします。
各自治体では耐震診断を行う建築事務所を紹介したり、支援金を出す制度もあります。

所有している建物が倒壊すれば自分だけでなく他人も大きな被害を被ります。
そんな不測の事態が起こってしまってから後悔しても、元に戻すこともできずどうすることもできません。
何かが起こる前に対策を講じておき、しっかり安全を守ることはとても大切な事と言えます。

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