耐震診断 ホーム > 義務化される「耐震診断」 >耐震診断&耐震改修の自治体の支援制度を利用して建物の安全を守る
このエントリーをはてなブックマークに追加

耐震診断&耐震改修の自治体の支援制度を利用して建物の安全を守る

耐震診断&耐震改修の自治体の支援制度を利用して建物の安全を守る

東日本大震災後、所有するマンションなどの耐震性能を見直す人々が増えています。

この耐震診断と耐震改修には自治体などによる支援制度が用意されていることがあります。

建物の状況を知り、利用する人、住む人の安全を守るためのこの制度についてご紹介します。



耐震診断とは?


耐震診断とは、旧耐震基準(昭和56年以前)で建築された建物を現行の新耐震基準で診断する
方法です。
その建物の概要、築年数、経年劣化、使用履歴、増改築履歴、等をチェックし耐震性を判断
します。




耐震改修とは?

耐震診断&耐震改修の自治体の支援制度を利用して建物の安全を守る

耐震診断の結果、耐震性が低いと判断された場合は新耐震基準に則るように耐震改修を
行います。
【補強例】
・柱、壁、梁の接合部の補強
・壁の歪み補正や増設
・稀に基礎の補強



マンション耐震診断の支援金制度


自治体によって耐震診断費用の支援金制度があります。
各自治体によって内容に違いがありますが、大半は以下のような基準を定めています。

*昭和56年5月末日以前に建築確認を得て着工したもの
*住戸数の半分以上に区分所有者本人が居住していること
*3階以上で延べ面積が1,000m2以上
*対象建築物所有者でこれから耐震診断を実施しようとする人で市税などの未納がない人

上記に該当する場合は耐震診断を行う場合に支援金が受けられる場合があります。
賃貸マンションなどは住む人の安全を確保する必要がありますので、所有者様が耐震診断を検討することをおすすめします。



マンション耐震改修の支援金制度の一例


耐震改修の支援金制度には補助金・融資・減税制度がありますが、自治体によっては制度がない場合もあります。

耐震診断で建物に問題が発覚した場合はまず自治体に相談しましょう。
下記は自治体が実施している支援金制度の一例です。

*本市制度による本診断(精密診断)の結果「耐震改修が必要」と判定されたマンション
*耐震改修設計費、耐震改修工事に係る工事監理費は2/3を補助
*耐震改修工事費は1/3かつ次の限度額以内
(限度額:5,000m2未満 2,000万円、5,000m2以上10,000m2未満 3,500万円、10,000m2以上 5,000万円)

耐震改修の設計費と工事管理費は2/3、工事費は1/3まで支援金を受けられるので、改修工事の内容によっては自己負担額はトータル費用の半分以下になるということです。



融資制度

耐震診断&耐震改修の自治体の支援制度を利用して建物の安全を守る


住宅金融支援機構では耐震改修に必要な費用を融資する制度があります。

自治体に改修費用の支援制度がない場合は融資を利用
する方法もあります。


融資の条件と内容
・耐震改修工事または(耐震補強工事)
・総返済負担率が次の基準以下であること(年収が400万円未満の場合30%以下、400万円以上の場合35%以下)
・工事完了後の住宅部分の床面積が50m2(共同建:40m2)以上であること
・基本融資額(10万円単位)1,000万円まで(但し住宅部分の工事費の80%が上限)
・金利:1.02%~2.15%(支払い方法、返済期間により異なる)
・返済期間:20年以内(1年単位)



減税制度



耐震改修の費用をローンを組まずに自己資金で行っても所得税の還付が受けられるのが減税制度です。
一定の要件を満たせば、所得税の控除や固定資産税減額の措置を受けられます。

古い建物の構造や強度は自分ではよくわからないものです。
住む人の安全と安心のために、まずは耐震診断の専門業者に依頼して耐震診断を受けることが何よりも大切です。

pagetop

耐震診断

外壁調査

その他業務内容

日本耐震診断協会について

採用情報

コラム