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耐震診断義務付け対象となる「大型店舗等」とは?



百貨店やアウトレットモールをはじめ、衣料品や家電の量販店、書店やCDショップなど、
フロア数の多い大型の店舗はいつも多くの来客で賑わうものです。

こうした大型店舗には長い歴史を持つ建物も多く、現行の耐震基準を満たしていない建物もあることが考えられます。

従来、大型店舗等の耐震診断・耐震改修については努力義務とされていましたが、2013年の「耐震改修促進法」改正により、耐震診断を実施し、結果を所管行政庁に報告することが義務付けられました。


2013年、耐震改修促進法が改正されました


建築基準法による耐震基準は、1981年6月に改正されて現行の耐震基準の元となりました。
これを「新耐震基準」と呼び、それ以前の耐震基準は「旧耐震基準」と呼びます。

1995年の阪神・淡路大震災においては、新耐震基準で建てられた建物と比較して、旧耐震基準で建てられた建物に大きな被害が発生しました。

この被害状況を受け、旧耐震基準で建てられた建物の耐震化を進めることを目的に作られたのが「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」です。

この法律では、多くの人が利用する旧耐震基準で建てられた建物を「特定建築物」として、
耐震診断や必要に応じた改修を努力義務として規定してきました。

そして2013年に二度目となる大幅な改正が行われ、不特定多数の人が利用する大規模な建築物として、病院や旅館などとともに「大型店舗等」も、耐震診断の実施と結果の報告が義務づけられることとなりました。


耐震診断の義務付け対象となる大型店舗等の条件


耐震改修促進法の改正により、耐震診断が義務付けられる対象となるのは、1981年5月31日
以前に旧耐震基準に基づいて建てられた大型店舗等
です。
1981年6月1日以降に新築工事に着手した建物については対象外となります。

これらの建物の中で、以下の条件に当てはまる大型店舗等が耐震診断と診断結果の報告を義務付けられます。
階数3以上かつ床面積5,000平方メートル以上の大型店舗等
 耐震診断を実施し、2015年12月末までに診断結果を報告する必要があります。
防災拠点建築物となる大型店舗等(都道府県が協定を結ぶなどして位置づけたもの)
避難路沿道建築物となる大型店舗等(都道府県または市町村が位置づけた道路の沿道建築物であって一定の高さ以上のもの)

耐震診断を実施し、地方公共団体の計画に記載された期限までに診断結果を報告する必要があります。

上記以外の大型店舗等の耐震診断については努力義務と規定されています。
また、耐震改修については、上記すべての建築物について努力義務とされています。

報告された診断結果については、所管行政庁で取りまとめの上、インターネットなどで公表される予定となっています。

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