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耐震診断が義務付けられる病院・診療所とは

病院や診療所は、多くの入院患者を抱えているだけでなく、大地震が起きた際には被災者に
適切な医療を提供する拠点となる建物
であるとも言えます。

病院・診療所の耐震診断・耐震改修については、これまで努力義務とされてきましたが、
2013年の耐震改修促進法改正により、大規模なものについて耐震診断を実施し、結果を
報告することが義務付けられました。

今回は、病院・診療所の耐震診断義務についてお伝えします。


耐震改修促進法の改正により、耐震診断が義務化


1995年の阪神・淡路大震災では、旧耐震基準で建てられた建築物に大きな被害が出ました。

この被害状況を受け、建築物の耐震化を進めることを目的に策定・施行された法律が
「建築物の耐震改修の促進に関する法律
(耐震改修促進法)」
です。


耐震改修促進法では、多くの人が利用する旧耐震基準で建てられた建物を「特定建築物」
として、耐震診断や必要に応じた改修を努力義務と規定してきました。

2013年に、二度目となる耐震改修促進法の大幅な改正が行われました。
この改正により、不特定多数の人が利用する大規模な建築物については耐震診断を行い、
その結果を報告することが義務付けられました。

不特定多数の人が利用する大規模な建築物として、旅館や店舗とともに、病院や診療所も対象とされています。


耐震診断の義務付け対象となる病院・診療所は?


耐震診断の義務付け対象となる病院・診療所は、1981年5月31日以前に新築工事に
着手した建物
です。

1981年6月以降に現行の耐震基準で建てられた建物については義務の対象外となります。


また、耐震改修工事を行い、検査済証が交付されている建物についても対象外となります。
さらに以下の条件に当てはまる建物が、耐震診断を行い結果を報告する必要があります。

・階数3以上かつ床面積5,000平方メートル以上の建物
  耐震診断を実施し、2015年12月31日までに耐震診断結果を報告する義務があります。
  報告された結果は、取りまとめの上、公表される予定です。

・防災拠点建築物となる病院・診療所(都道府県が協定を結ぶなどして位置づけたもの)
・避難路沿道建築物となる病院・診療所(都道府県または市町村が位置づけた道路の
 沿道建築物であって一定の高さ以上のもの)

  耐震診断を実施し、地方公共団体の計画に記載された期限までに耐震診断結果を報告する
  義務
があります。
  報告された結果は、取りまとめの上、公表される予定です。

上記に当てはまらない病院・診療所の耐震診断については努力義務となっており、報告の必要はありません。

また、耐震改修については、上記すべての建築物について努力義務となっています。

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