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ホテル・旅館の耐震診断と耐震改修について

2013年の耐震改修促進法改正によって、ホテル・旅館に耐震診断の実施と結果の報告が
義務付けられました。

対象となるのは、1981年5月31日以前に建てられたホテル・旅館のうち、
「階数3以上かつ床面積5,000平方メートル以上」「防災拠点建築物として指定されている」「避難路沿道建築物として指定されている」のいずれかに当てはまる建物です。

対象となるホテル・旅館については、2015年12月末日もしくは、地方公共団体の計画に
記載された期限までに耐震診断を実施し、診断結果を報告する必要があります。


ホテル・旅館の耐震診断


耐震診断結果の報告の義務付け対象となって
いるホテル・旅館の耐震診断を行う場合、
国土交通省に登録された講習を受けている
建築士
が耐震診断を行う必要があります。

耐震診断とは、旧耐震基準で建てられた建物について、耐震性能を評価し、耐震改修が必要かどうかを判断するものです。


耐震診断の方法は、耐震改修促進法に基づく告示によって定められており、構造ごとの
耐震診断基準が用いられます。

例えば、鉄筋コンクリート造や鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合、耐震診断の結果、
算出される「Is値」(耐震性能を表す指標)が0.6以上であれば耐震性が確保できていると
認められ、0.6未満の場合は危険性があると判断されます。


ホテル・旅館の耐震改修


対象となるホテル・旅館に義務付けられるのは、耐震診断と診断結果の報告のみで、
耐震改修については努力義務とされています。

とは言え、報告された診断結果は公表される予定となっているため、耐震性能が不足していると診断された場合、利用状況に影響が出ることも考えられます。
この場合は、耐震改修工事を行うことで耐震性能を高める必要が生じると言えるでしょう。

ホテル・旅館などの建物の耐震改修工法には、以下のようなものがあります。

・耐震補強
耐震壁の増設、ブレースや外付けフレームの新設、柱・梁の補強などを行うことにより
耐震性を高めます。
工事中も営業を継続することが可能です。

・制震補強
建物にダンパーなどの制振装置を設置することにより、建物に伝わる地震のエネルギーを
吸収し、地震による揺れを軽減します。

・免震補強
建物の基礎の下や中間階に免震装置を設置することによって、建物に地震のエネルギーを直接伝えないようにする方法です。
地震による揺れを大幅に軽減します。

耐震診断や耐震補強に要する費用については、費用の一部を助成する制度を設けている
地方自治体もあります。

対象となる建物や金額などは自治体により異なるため、窓口で条件などとともに
確認しましょう。


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