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入居者の震災時被害に対するオーナーの賠償責任について

ビルオーナーにとって、地震による建物被害は大きなリスクです。

ご自身の資産としての建物がダメージを受けることに加えて、賠償責任についても気になる
ところです。

地震によって建物が倒壊して、入居者に被害が及んだ場合、オーナーは賠償責任を問われるので
しょうか。

天災による被害の賠償責任について

地震など天災による被害は、「不可抗力」であり、基本的には無条件でオーナーが賠償責任を
問われるものではありません。


耐震基準については、1981年(昭和56年)6月に建築基準法施行令が改正され新耐震基準となりましたが、それ以前の建物についても建てられた当時の耐震基準を満たしている場合は賠償責任を問われません。



建物に瑕疵があった場合は賠償責任を問われる

とは言え、地震災害による入居者の被害において、オーナーが賠償責任を問われることが
まったくないかと言えばそうではありません。

地震で入居者が死傷するなどの被害が生じるのは、建物倒壊や一部の階がつぶれるなどの状況によるものが多いですが、こうした状況が生じるのは建物に欠陥があった場合が少なく
ありません。

設計そのものに問題があったり、施工ミスがあったりというような場合です。
建物調査をして、鉄筋量・鉄骨量の不足や施工の瑕疵が認められた場合、オーナーが賠償責任を問われることになります。

実際に、阪神・淡路大震災では4人の死者が出たマンションのオーナーに対して1億2,900万円の損害賠償を命じた判例などがあります。  

震災に備え、耐震性の確認(耐震診断)を

マンションなどの物件は、所有者が変わる場合も多いものです。
ご自身が所有している物件にこうした欠陥がないかについて確実に把握されていない
オーナーさんも多いのではないでしょうか。

災害時の賠償責任を補償してくれる保険はありません。
万一の場合に備えて、所有物件については耐震診断を行っておくことが大切です。

耐震診断については、自治体による補助を受けられる場合もありますので、そうした制度を活用して所有物件の耐震性能を確認し、必要であれば耐震補強工事や建て替えなどを行うように
しましょう。  


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